○御所市民農園貸付要綱

平成29年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業に接する場を市民に提供することにより、農業に関する知識の普及を図り、もって緑豊かな生活環境の整備及び促進に寄与するため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、御所市(以下「市」という。)が設置する御所市民農園(以下「市民農園」という。)の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象農地)

第2条 市民農園の所在、地番、地目、面積、位置及び市が所有する権利は、別表のとおりとする。

(貸付主体)

第3条 貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象者)

第4条 貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有するものとする。

(貸付期間)

第5条 市民農園の貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該期間の中途から貸付けを受ける場合は、当該期間の残余期間とする。

(貸付区画及び利用料)

第6条 市長は、市民農園の区割りを行い、1区画単位で貸し付けるものとする。

2 市民農園の区画は1区画当たりおおむね25平方メートルとし、市民農園の利用料(以下「利用料」という。)は年額10,000円とする。ただし、前条ただし書の規定により貸付けを受ける場合における利用料は、月割りにより計算した額(1月に満たない月は1月とし、100円未満の端数は切り捨てる。)とする。

3 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、当該年度分の利用料を4月(貸付期間の中途から貸付けを受ける場合にあっては、当該年度分の貸付けの決定の日の属する月の翌月)の末日までに納入しなければならない。

(禁止行為)

第7条 借受者は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を第三者へ転貸すること。

(4) 野菜及び花の栽培(果樹及び樹木の栽培を除く。)以外の用途に使用すること。

(5) 不法駐車その他の迷惑行為により、近隣の住民又は他の借受者に迷惑を及ぼすこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付農地及び周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(募集の方法)

第8条 貸付けを受けようとする者(次条において「貸付希望者」という。)の募集は、市の広報紙等による一般公募とする。

(申込みの方法及び受付)

第9条 貸付希望者は、御所市民農園貸付申込書(様式第1号)を市長に提出するものとし、その申込みは、随時受け付けるものとする。

(借受者の決定)

第10条 市長は、前条の申込みをした者(以下「申込者」という。)の中から借受者を決定するものとし、申込者の数が募集した数を上回るときは、抽選により借受者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否を決定し、その旨を御所市民農園貸付可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(貸付けの取消し)

第11条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けを取り消すことができる。

(1) 借受者から貸付けを辞退する旨の申出があったとき。

(2) 正当な理由なく貸付農地の耕作を怠ったとき。

(3) 利用料を第6条第3項に規定する期日までに納入しないとき。

(4) 第7条各号に掲げる行為をしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が市民農園の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により貸付けを取り消すときは、御所市民農園貸付取消通知書(様式第3号)により借受者に通知するものとする。

(貸付農地の返還)

第12条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により貸付けを取り消されたときは、速やかに貸付農地を貸付け開始時の状態に復し、市に返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 市は、第11条の規定による貸付けの取消し又は天災、病害虫若しくは盗難その他の原因によって発生した農作物若しくは資機材等の損害又は事故に対しては、その責めを負わないものとする。

2 借受者は、その責めに帰すべき理由により貸付農地及びその周辺の土地の土壌を汚染し、又は付帯施設を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料の返還)

第14条 既納の利用料は、返還しない。ただし、借受者の責めに帰さない理由により貸付けができなくなったとき、その他市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

所在

地番

地目

面積

位置

市が所有する権利

御所市大字東辻

207番地の1

684m2

別図のとおり

賃借権

別図(第2条関係)

画像

画像

画像

画像

御所市民農園貸付要綱

平成29年3月29日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)