○御所市認知症初期集中支援チーム要綱

平成29年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の者及びその家族(以下「認知症である者等」という。)に早期に関わり、早期診断及び早期対応に向けた支援を行う御所市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することに関し、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援チームが支援する者は、御所市に住所を有する原則として満40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症又は認知症が疑われる次の各号のいずれかに該当するもの及びその家族とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はそれらのサービスを受けることを中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスを受けていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、家族等周囲の支援者が対応に苦慮している者

(事業の内容)

第3条 支援チームは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症である者等に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(2) 認知症に関する専門的助言に関すること。

(3) 関係機関との連携に関すること。

(4) 御所市認知症初期集中支援チーム検討会議への報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の初期集中支援に関すること。

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 前項の専門職は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア及び在宅ケアの実務並びに相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講する等、必要な知識及び技能を習得した者

3 第1項の専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。

(守秘義務)

第5条 支援チーム員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

御所市認知症初期集中支援チーム要綱

平成29年3月29日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月29日 告示第37号