○御所市多世代同居補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における多世代同居を促進し、世代間の交流又は協力をしやすい環境を整えることにより、定住促進を図るため、市内の住宅を多世代の同居を目的としてリフォーム工事をした者に対して、御所市多世代同居補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若年夫婦 夫又は妻のいずれかが45歳以下である夫婦をいう。

(2) 親等 若年夫婦の夫又は妻のいずれかの父母、祖父母その他の直系尊属に該当するものをいう。

(3) 同居 本市の住民基本台帳に当該住宅の所在地で同一世帯の住民として記録され、かつ、生活の本拠があることをいう。

(4) 住宅 玄関、居室、台所、便所及び浴室を有し、かつ、利用上の独立性を有する家屋をいう。

(5) リフォーム工事 住宅の増築、改築、改装又は修繕をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請日において若年夫婦の夫若しくは妻又は親等であること。

(2) 若年夫婦の世帯及び申請日現在当該若年夫婦と別居若しくは同居の親等の世帯(以下「対象者世帯」という。)が同居するため、又は同居を継続するために行うリフォーム工事の施工主であること。

(3) 対象者世帯の構成員が、補助金の交付の日の翌日から起算して5年を経過する日まで同一世帯として次条に規定する住宅の所在地に住民登録を有し、かつ、生活の本拠とすること。ただし、対象者世帯の構成員が死亡、介護施設への入所その他市長が認める理由により当該住民登録を変更する場合を除く。

(4) 申請日において対象者世帯の構成員に市税等の滞納がないこと。ただし、申請日現在で直近の課税が他市町村である場合は、当該市町村税の滞納がないこと。

(5) 対象者世帯の構成員が、生活保護その他の公的扶助又は次条に規定する住宅に係る本市の他の補助等の申請をしていない又は交付を受けていないこと。ただし、介護保険における住宅改修については、同一の工事に対する支給の申請をしていない又は給付を受けていない場合に限る。

(6) 過去に補助金を交付されていないこと。

(7) 対象者世帯の構成員が御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅とする。

(1) 市内に所在していること。

(2) 対象者世帯の構成員でない者が所有権を有していないこと。

(3) 所有権の保存又は移転登記が完了していること。ただし、未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳に登録されていること。

(4) 過去に補助金の対象となっていないこと。ただし、所有者が過去に補助金を交付された対象者及び対象者世帯の構成員でない場合は、この限りでない。

(5) 借地上に存在する住宅については、当該借地の所有者の同意を得ていること。

(6) 別荘その他の一時的な利用に供するものでないこと。

(7) 賃貸又は販売その他の営利目的に供するものでないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす工事とする。

(1) 第8条の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に着手するリフォーム工事であること。

(2) 建物本体の居住部分に対して行うリフォーム工事であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合していること。

(4) 第7条の規定により補助金の交付を申請した年度内に第9条の規定による実績報告が行えること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは対象としない。

(1) 対象者世帯の構成員が自ら施工するもの又は対象者世帯の構成員が代表である事業者が施工するもの

(2) 店舗、事務所、作業所その他居住の用に供さない部分に係る工事

(3) 建物の解体のみを行うもの

(4) 公共事業に伴う補償の対象となるもの

(5) 火災保険又は損害保険の保険給付金の対象となるもの

(6) 土地の購入又は敷地造成に係るもの

(7) 浄化槽設置工事又は下水道接続工事

(8) 門、塀その他の外構工事

(9) 造園工事

(10) 物置、車庫若しくは駐車場の設置、修理又は交換

(11) 防犯若しくは防災機器の設置、修理又は交換

(12) 太陽光発電装置等の設置、修理又は交換

(13) 白蟻等の駆除のための消毒又は薬剤散布

(14) ハウスクリーニング

(15) 工事用機械又は器具、家具、家庭用電気機械等の購入に係るもの

(16) その他市長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、御所市多世代同居補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 若年夫婦と親等との続柄を証明する戸籍謄本の写し又は戸籍全部事項証明書(申請日において若年夫婦と親等が同居している場合にあっては、住民票謄本の写し)

(4) 補助対象住宅の位置図

(5) 補助対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産評価証明書)

(6) 補助対象事業に要する経費の明細に係る見積書

(7) 補助対象事業を行う予定の部分を確認できる現況写真

(8) 市税等に滞納がないことを証する納税証明書等(申請年度の初日が属する年の1月1日以後に御所市に転入した者のみ)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第3号に掲げる書類により証すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付又は不交付について決定し、御所市多世代同居補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、市長が定める期日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者世帯の構成員が補助対象住宅の所在地に住民登録をしたことを証明する住民票謄本の写し

(2) 補助対象事業に要した経費に係る領収書の写し

(3) 補助対象事業を行った部分を確認できる現況写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第1号に掲げる書類により証すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、御所市多世代同居補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定者は、御所市多世代同居補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により既に交付した補助金を取り消した場合に、御所市多世代同居補助金返還額通知書兼請求書(様式第8号)をもって補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定により補助金の返還額の通知及び請求を受けた者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第8条に規定する交付の決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(平成30年告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の御所市多世代同居補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市多世代同居補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)