○御所市立保育所設置条例施行規則
平成29年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市立保育所設置条例(昭和33年御所市条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 御所市立保育所(以下「保育所」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第3条 保育所の開所時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 開所時間 |
秋津保育所 小林保育所 御所保育所 | 午前8時30分から午後5時まで(土曜日は、午前8時30分から正午まで) |
石光保育所 | 午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前8時30分から正午まで) |
葛城保育所 | 午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前8時から午後0時30分まで) |
幸町保育所 | 午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前7時30分から午後4時まで) |