○御所市立保育所設置条例施行規則

平成29年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市立保育所設置条例(昭和33年御所市条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 御所市立保育所(以下「保育所」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

開所時間

秋津保育所

小林保育所

御所保育所

午前8時30分から午後5時まで(土曜日は、午前8時30分から正午まで)

石光保育所

午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前8時30分から正午まで)

葛城保育所

午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前8時から午後0時30分まで)

幸町保育所

午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前7時30分から午後4時まで)

御所市立保育所設置条例施行規則

平成29年3月27日 規則第5号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月27日 規則第5号
平成31年1月1日 規則第2号