○御所市認知症初期集中支援チーム検討会議条例
平成29年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 御所市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討するとともに、関係機関等の一体的な認知症初期集中支援の実施を図るため、御所市認知症初期集中支援チーム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議検討する。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 関係機関等との連携に関すること。
(3) その他認知症の初期集中支援に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、医療、保健、福祉等に携わる関係者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 検討会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 検討会議の庶務は、市長が定める機関において所掌する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。