○御所市不法投棄防止看板配付要綱

平成28年11月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会又は官公署(以下「自治会等」という。)に対し、不法投棄防止看板を配付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 不法投棄防止看板 不法投棄を防止することを目的とした看板をいう。

(3) 隣接地 接する土地(道路、水路等を挟んで接する土地を含む。)をいう。

(対象となる土地)

第3条 不法投棄防止看板の配付の対象となる土地は、市内に所在する土地で、現にその土地又はその隣接地への不法投棄の事実が確認できるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(申込み)

第4条 不法投棄防止看板の配付を受けようとする自治会等は、不法投棄防止看板申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の地図及び写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(配付)

第5条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、不法投棄防止看板を無償で配付するものとする。

2 不法投棄防止看板の配付枚数は、原則として対象となる土地1か所につき1枚とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、不法投棄防止看板の配付を適当と認めたときは、市の区域を管轄する警察署に報告するものとする。

(設置)

第6条 不法投棄防止看板の配付を受けた自治会等(以下「設置者」という。)は、申込書に記載した設置場所に、速やかに不法投棄防止看板を設置しなければならない。

2 設置者は、不法投棄防止看板を設置するときは、設置場所の所有者又は占有者の了解を得なければならない。

3 配付を受けた不法投棄防止看板の運搬、設置及び維持管理に要する費用は、設置者の負担とする。

(設置場所の変更)

第7条 設置者は、不法投棄防止看板の設置場所を変更しようとするときは、不法投棄防止看板設置場所変更届(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 変更前後の設置場所の地図及び写真

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、市の区域を管轄する警察署に報告するものとする。

(譲渡の禁止)

第8条 設置者は、不法投棄防止看板を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設置者の責任)

第9条 設置者は、配付を受けた不法投棄防止看板については責任を持って運搬、設置及び維持管理をしなければならない。

(報告)

第10条 設置者は、不法投棄防止看板を設置(設置場所の変更を含む。)したときは、速やかに市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、不法投棄防止看板の設置を確認し、市の区域を管轄する警察署に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第107号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市不法投棄防止看板配付要綱

平成28年11月1日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)