○御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成28年11月1日
告示第105号
御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成元年御所市告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅でひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより非常時の緊急連絡等の手段を確保する御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、御所市とする。ただし、市は、事業の一部を、適切に運営できると認められる民間事業者等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、心臓、呼吸器、脳血管機能、運動機能等の疾患又は障害により日常生活を営む上で常時注意が必要であると市長が認める者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上で、ひとり暮らしの者
(2) おおむね65歳以上で、同居者が就労等により頻繁に長時間の外出をするため一時的に独居状態となる者
(3) おおむね65歳以上で、同居者のいずれもが緊急時に通報を担う能力に欠けると認められる者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(貸与の申請等)
第4条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 承諾書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(装置の貸与)
第5条 市長は、前条第2項の規定により貸与を決定したときは、速やかに装置を貸与するものとする。
(装置の管理)
第6条 装置の貸与を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって装置を使用するとともに、事業の目的に反して装置を使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(一部負担金等)
第7条 市長は、利用者の属する世帯の世帯員のいずれかに当該年度(当該年度の市町村民税の賦課がされていない期間にあっては、前年度)の市町村民税が課されているときは、装置の設置に係る一部負担金として、装置の設置時に利用者から5,000円を徴するものとする。
2 装置の使用に係る電話通話料等は、利用者が負担するものとする。
(辞退)
第9条 利用者等は、利用者が装置の貸与を必要としなくなったとき、又は施設への入所等により住家を長期にわたり不在とするときは、緊急通報装置貸与辞退届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前条に規定する届出を行ったとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 虚偽その他不正の手段により装置の貸与を受けたとき。
(6) その他市長が装置の貸与を適当でないと認めたとき。
(協力員等)
第11条 利用者等は、事業の利用にあたり、緊急連絡先を指定し、及び協力員1人以上を確保するものとする。
2 協力員は、装置を通じ利用者の異常の連絡があったときは、当該利用者の状況を確認し、必要な措置をとるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市は、消防署、医療機関、老人福祉施設その他の関係機関との密接な連携を保ち、事業の円滑な運営を図るものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱第4条の規定によりされている装置の貸与は、この告示による改正後の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱第5条の規定によりされた装置の貸与とみなす。
附則(平成29年告示第72号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。