○御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱

平成28年10月14日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害を防除するため、ナラ枯れ被害防除事業を行った者に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、奈良県ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ナラ枯れ被害防除事業」とは、ナラ枯れの被害木のビニール被覆又は枯損木の伐倒、薪としての利用若しくはくん蒸処理(以下「伐倒等」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内にナラ・シイ・カシ類の樹木を所有又は管理する者(当該所有又は管理する者からナラ枯れ被害防除事業の委託を受けた者を含む。)で、当該樹木について次条に規定する事業を行ったものとする。ただし、国及び地方公共団体並びに当該事業について他の補助金の交付を受ける者を除く。

(補助対象事業等)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象地域区分、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 対象となる樹木の所有を証明する書類

(3) 対象となる樹木の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により当該事業を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった年度の2月末日のいずれか早い日までに、御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ビニール被覆又は伐倒等の写真

(2) 経費の内訳が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し交付すべき補助金の額を確定したときは、御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年告示第106号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象事業の区分

補助対象地域区分

補助の対象となる経費

補助金の額

種目

内容

伐倒駆除・くん蒸処理

カシナガが穿孔し、枯損している樹木の伐倒及び薬剤によるくん蒸処理を行う。

奈良県知事(以下「知事」という。)が奈良県ナラ枯れ被害防除事業補助金(以下「県補助金」という。)の対象とした市内の地域

被害木の伐倒費、くん蒸費、薬剤等資材費、需用費、器具損料等

県要綱第2条に掲げる経費の例により算定した額(その額が現に要した経費を超えるときは、当該現に要した経費の額)に4分の3を乗じた額

伐倒駆除

カシナガが穿孔し、枯損している樹木の伐倒駆除を行う。

危険木(県補助金の対象となる危険木をいう。)の伐倒費、需用費等

ビニール被覆

カシナガが穿孔したが、枯損にいたっていない樹木に対し、翌年のカシナガ脱出を防止するため、又はカシナガの侵入を防ぐため、樹木の幹をビニールで被覆する。

対象木へのビニール被覆費、資材費、需用費等

その他の防除

知事が県補助金の対象とした事業

知事が県補助金の対象とした経費

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御所市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱

平成28年10月14日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)