○御所市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則
平成28年4月1日
規則第12号
御所市介護保険条例(平成12年御所市条例第5号)附則第8条第2項に規定する市長が規則で定める日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に掲げる事業 平成28年11月1日
(2) 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業 平成28年4月1日
(3) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業 平成28年7月1日
附則
この規則は、公布の日から施行する。