○御所市USBメモリ取扱規程

平成28年4月1日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この訓令は、USBメモリの取扱いについて必要な事項を定めることにより、情報セキュリティに関する事故及び事件の発生を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ フラッシュメモリ、ハードディスクドライブその他の持ち運びが可能な記録媒体であって、USBコネクタ(電子計算機に周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠した接続端子をいう。)により接続して使用するものをいう。

(2) 所属長 課(これに相当するものを含む。)及びかいの長をいう。

(3) 委託業者 市から業務を委託された業者等で、守秘義務を明記した契約書等により市と業務委託契約を締結したものをいう。

(4) 使用者 市の職員で、USBメモリを使用するもの(市の職員が委託業者にUSBメモリを使用させる場合については、当該市の職員)をいう。

(USBメモリの貸与)

第3条 職員は、業務で使用する電子計算機にUSBメモリを接続するときは、デジタル推進課長から貸与されたUSBメモリを使用しなければならない。

2 所属長は、USBメモリの貸与を受けようとするときは、USBメモリ貸与申請書(様式第1号)をデジタル推進課長に提出するものとする。この場合において、貸与期間は、当該申請日の属する年度内とする。

3 デジタル推進課長は、前項の申請を受けたときは、USBメモリ貸与台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、所属長にUSBメモリを貸与するものとする。この場合において、USBメモリは、記録した情報を自動的に暗号化する機能を有しており、かつ、使用に際してパスワードによる認証を要するものでなければならない。

(USBメモリの使用許可)

第4条 職員は、USBメモリを使用しようとするときは、所属長の許可を得なければならない。

2 所属長は、USBメモリ使用管理台帳(様式第3号。以下「管理台帳」という。)を整備し、常に前項の許可の内容及び使用の状況について明らかにしておかなければならない。

3 貸与されたUSBメモリは、職員以外の者に使用させてはならない。ただし、委託業者がその委託された業務を行う場合に限り、当該委託業者に使用させることができる。

(保存の禁止)

第5条 使用者は、USBメモリの使用後は、その都度、当該USBメモリに記録した情報を消去するものとし、USBメモリ内に情報を保存することのないようにしなければならない。

(持ち出しの禁止)

第6条 使用者は、貸与されたUSBメモリを所属する課等の外部に持ち出してはならない。

(保存及び持ち出しの許可)

第7条 前2条の規定にかかわらず、使用者は、次のいずれかに該当し、かつ、所属長の許可を得たときは、USBメモリ内に情報を保存し、又はUSBメモリを所属する課等の外部に持ち出すことができる。

(1) 市の設置した異なる電子計算機用ネットワーク間で情報を交換し、又は移動する必要がある場合

(2) 国若しくは地方公共団体等又は委託業者に対し、情報を提供する必要がある場合

(3) その他市の業務においてUSBメモリを使用する必要がある場合

2 所属長は、前項の許可を与えたときは、管理台帳にその内容を記載するとともに、紛失、盗難、コンピュータウイルス等による情報の漏えい事故が起きないよう、必要な措置を講じなければならない。

(USBメモリの保管)

第8条 所属長は、貸与されたUSBメモリを施錠可能な場所において保管するとともに、紛失及び盗難を防止する措置を講じなければならない。

(報告)

第9条 所属長は、貸与されたUSBメモリが破損若しくは故障し、紛失し、又は盗難にあった場合は、直ちにデジタル推進課長に報告しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、貸与されたUSBメモリを業務以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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御所市USBメモリ取扱規程

平成28年4月1日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)