○御所市人権教育講師団設置要綱

平成28年6月17日

告示第63号

(設置)

第1条 部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、様々な人権問題の正しい理解と認識を培い、人権教育の一層の伸展を図ることを目的として、御所市人権教育講師団(以下「講師団」という。)を設置する。

(組織)

第2条 講師団は、講師若干人をもって組織する。

2 講師は、御所市教育委員会、部落解放同盟御所・葛城・高取支部協議会、御所市人権教育推進協議会、御所市人権教育研究会又は御所市同和教育実践会の推薦に基づき、市長が任命又は委嘱する。

3 前項の推薦を受けることができる者は、市内に在住又は在勤するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(任期)

第3条 講師の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(講師の任務)

第4条 講師は、地区別学習会又は各種の機関、団体等が実施する研修会等に、その主催者の要請に応じて出席し、適切な指導、助言等を行うものとする。

(講師名簿)

第5条 市長は、講師団の講師に係る名簿を作成するとともに、当該名簿を様々な人権問題の解決に取り組んでいる機関、団体等に公表し、講師団の講師が人権教育関係の分野において十分に活用されるよう周知するものとする。

(事務局)

第6条 講師団の事務局は、人権施策課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

御所市人権教育講師団設置要綱

平成28年6月17日 告示第63号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 人権施策
沿革情報
平成28年6月17日 告示第63号