○御所市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
水道事業管理者の権限を行う市長 | 市長が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。