○御所市ホームページの有料広告掲載に関する要綱
平成28年3月28日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が公開するホームページ(以下「市ホームページ」という。)に有料広告を掲載することについて、御所市有料広告掲載事業に関する規則(平成18年御所市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(市ホームページ内に表示される広告画像で、当該広告画像を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクするものをいう。)とする。
(バナー広告の掲載基準)
第3条 バナー広告の画像(以下「広告画像」という。)及びそのリンク先のホームページの内容(以下「広告内容」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市ホームページにバナー広告を掲載しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2) 政治活動又は宗教活動に係るもの
(3) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告を内容とするもの
(4) 法令等に違反するおそれがあるもの
(5) 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの
(6) 青少年の健全育成の観点から好ましくないもの
(7) 消費者保護の観点から適切でないもの
(8) 誇大又は虚偽であると認められるもの
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの
(10) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
(11) 広告画像の内容とリンク先のホームページの内容に関連性がないもの
(12) 広告主の名称、店名等の表示がないもの
(13) 市ホームページの一部であるかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(14) 市が推奨するものであるかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(15) その他市長が市ホームページへの掲載を不適当と認めるもの
(広告画像の規格)
第4条 広告画像の規格は、原則として次のとおりとする。
(1) 広告画像のサイズは、縦60ピクセル・横150ピクセルとする。
(2) 広告画像のデータ容量は、5キロバイト以下とする。
(3) 広告画像の形式は、GIF、JPEG又はPNGのいずれかとする。
(4) 広告画像の色調は、文字と背景とのコントラストを十分にとり、模様のある画像、写真等を背景に使用する場合は、文字の周りを縁取るなど文字を読みやすくしなければならない。
(5) 広告画像が変化する場合は、光感受性発作を誘発するような過度の画像の切替え、点滅等を避け、目への負担が大きくならないようにしなければならない。
(広告画像の表現)
第5条 広告画像は、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を示すボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー等を模した表現その他の閲覧者に誤解を与えるおそれのある表現
(2) 閲覧者の意思に反した動きをし、又はそのおそれのある表現
(3) その他市長が適当でないと認める表現
(バナー広告の仕様等)
第6条 前2条に定めるもののほか、市ホームページに掲載するバナー広告の仕様、位置、枠数、料金、掲載期間等については、バナー広告の掲載の募集(以下「募集」という。)を行う際に市長が定める。
(委託時の掲載手続)
第7条 規則第5条ただし書の規定により募集を委託する場合のバナー広告の掲載手続は、次に定めるところによる。
(1) 市ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、募集の委託を受けた広告代理業を営む者(以下「代理店」という。)にバナー広告の掲載を申し込まなければならない。
(3) 市長は、前号の広告原稿の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、市ホームページへの掲載を承認し、当該広告原稿を市ホームページに掲載するものとする。
(4) 申込者は、当該申込者と代理店との間で協議して定めた広告料を、代理店に支払うものとする。
(バナー広告の変更)
第8条 市長は、バナー広告の掲載に関し必要があると認めるときは、広告主に対し広告内容の変更を求めることができる。
(掲載の停止等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への通知その他の手続を要することなく、バナー広告の掲載を停止し、又は掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市長が指定する期日までに広告料の納入がなかったとき。
(2) 広告内容が第3条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 広告主が前条に規定する広告内容の変更の求めに応じないとき。
(5) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) その他市長がバナー広告の掲載に支障があると認めたとき。
2 市は、前項の規定による掲載の停止又は決定の取消しにより生じた広告主又は代理店の損害について、賠償する責任を負わない。
(広告主の責任等)
第10条 広告主は、広告内容その他の広告掲載に関する全ての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。