○御所市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成28年3月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、妊産婦及び子育て家庭(以下「妊産婦等」という。)が抱える母子保健、育児等に関する様々な悩み等に円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うため、御所市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市わくわく子育てセンター

(2) 設置場所 御所市いきいきライフセンター内

(管理運営)

第3条 センターは、健康推進課が管理運営する。

(業務の内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 母子保健、育児等に係る相談に関する業務

(2) 妊産婦等の状況の把握に関する業務

(3) 妊産婦等への情報の提供に関する業務

(4) 手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定並びにその効果の評価及び確認に関する業務

(5) 関係機関との協議並びにネットワークの構築及び活用に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援のために必要な業務

(職員の配置)

第5条 センターに、次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) 保健師

(3) 助産師

2 管理責任者は、健康推進課長をもって充てる。

3 第1項第2号及び第3号の職員については、地域における人材確保、養成状況等を勘案して、各々それに準ずる専門資格を有する者に替えることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

御所市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成28年3月28日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月28日 告示第33号