○御所市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、スズメバチによる危害を防止し、もって市民生活の安全を図るため、スズメバチの巣の駆除に要した費用に対し、予算の範囲内において御所市スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属する昆虫をいう。

(2) 駆除業者 スズメバチの巣の駆除を業とする者をいう。

(3) 巣 スズメバチの巣で、現に営巣しているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に所在する土地、建物又は工作物を所有し、使用し、又は管理する者であって、法人、団体等でないこと。

(2) 前号の土地、建物又は工作物にスズメバチが営巣し、その巣を駆除業者により駆除した者であること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、駆除業者に対し支払った巣の駆除費(駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、巣1個当たり、補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、5,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、巣の駆除後に、御所市スズメバチ駆除費補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 補助対象経費の明細が記載された領収書の写し

(2) 巣の駆除を実施した場所の位置図又は見取図

(3) 巣の駆除前及び駆除後の写真各1枚(駆除前にあっては、巣が確認できるものに限る。ただし、屋内にある巣で、駆除前の写真撮影が困難なときは、この限りでない。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、駆除した巣1個当たり1申請とし、複数の巣の駆除を行った場合、駆除した巣の個数分の申請を行うことができる。

(補助金の交付申請の時期)

第7条 前条の申請は、巣の駆除を実施した日の翌日から起算して30日を経過する日又は巣の駆除を実施した年度の3月末日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第6条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の要件に適合すると認めるときは、御所市スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査確認等)

第11条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、必要な指示をし、又は巣の駆除に係る調査確認を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第89号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市家庭生ごみ処理容器等設置費補助金交付要綱及び御所市スズメバチ駆除費補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)