○御所市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(補助対象浄化槽)
第3条 補助金の対象となる浄化槽は、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有する住宅用浄化槽とし、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものとする。
(補助対象地域)
第4条 補助金の対象となる地域(以下「補助地域」という。)は、市の区域内であって、次のいずれかに該当する区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域であって、集落排水処理施設整備事業の計画及びコミュニティープラント設置整備計画のない区域
(2) 下水道事業計画区域のうち、第7条に規定する申請の日の属する年度から起算して7年度以上整備が見込まれない区域
(補助対象者)
第5条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、補助地域内において10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに浄化槽を設置しようとする者
(2) 自己の経済活動のために、譲渡又は賃貸する目的の建築物に対し浄化槽を設置しようとする者
(3) この告示による補助金の交付を受けて設置した浄化槽を廃して、新たに浄化槽を設置しようとする者(天災その他自己の責めに帰することのできない事由により浄化槽を破損又は滅失した者を除く。)
(4) 法第4条第1項の規定による構造基準に適合しない浄化槽を設置しようとする者
(5) 市税等を滞納している者
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽を設置する前に、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図及び浄化槽の配置図
(3) 法第7条第1項の規定による水質検査手数料の領収書の写し
(4) 浄化槽設置工事の監督者に係る法第42条第1項に規定する浄化槽設備士免状の写し(昭和62年以前の浄化槽設備士の資格者については、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写しも併せて添付すること。)
(5) 浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(6) 納税証明書(市税等に滞納のないことを証明するもの)
(7) 浄化槽設置に係る見積書の写し
(8) 法及び関係法令を遵守する旨の誓約書
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(内容の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の申請内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに浄化槽設置整備事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了日の翌日から起算して1月を経過する日又は完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設備士により、奈良県へ届け出、受理された浄化槽設置工事完了報告書、浄化槽使用開始報告書及び浄化槽施工監理報告書の写し
(4) 設置工事中の工程写真
(5) 浄化槽設置に係る工事費の請求書及び領収書の写し
(6) 法第11条第1項の規定による水質検査手数料の領収書の写し(直近3年分)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 市長が定める期間内に浄化槽を設置しないとき。
(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(調査確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を調査確認するものとする。
(遵守事項)
第15条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽の機能が正常に働くよう、浄化槽の適正な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6人~7人槽 | 414,000円 |
8人~10人槽 | 548,000円 |