○御所市薬用作物生産振興促進事業補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市と関係の深い薬用作物を活用した地域振興を図るため、薬用作物生産振興促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付申請ができる者は、次条に規定する事業を御所市内において行うものとする。
(補助金額及び補助対象事業等)
第3条 補助金の額は、補助対象事業の経費の3分の2以内の額とし、予算の範囲内において交付する。
2 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、下表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 |
奈良県の漢方メッカ推進プロジェクトにおける検討対象品目である、トウキ、シャクヤク、ミシマサイコ、ジオウ、カノコソウ、センブリ、ボウフウ、イトヒメハギ、カンゾウ、キハダの生産実証及び商品開発に関する事業 | (1) 実証ほ設置・管理に要する経費 (2) 推進会議の開催に要する経費 (3) 講習会の開催に要する経費 (4) 事例調査に要する経費 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 御所市薬用作物生産振興促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 薬用作物生産振興促進事業計画書(様式第2号)
(3) 補助対象経費予算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(計画の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「事業者」という。)は、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更するときは、御所市薬用作物生産振興促進事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指示及び監督)
第7条 市長は、事業者に対し、補助対象事業の適正な執行を図るため、必要な指示及び監督をすることができる。
(完了報告)
第8条 事業者は、事業完了の日の翌日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれかの早い日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 御所市薬用作物生産振興促進事業補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 薬用作物生産振興促進事業実績報告書(様式第7号)
(3) 補助対象経費決算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第9条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、現地、書類等の検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業計画の不履行が明らかになったとき。
(2) 第6条の規定に違反して内容又は経費の配分をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿及び証拠書類等)
第14条 事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類等を、補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。