○御所市住宅取得補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における若年層の定住を促進し、本市の人口の維持及び活性化を図るため、市内の住宅を取得した若年層の夫婦を主とする世帯に対して、御所市住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若年夫婦 夫又は妻のどちらかが45歳以下である夫婦をいう。

(2) 定住 本市の住民基本台帳に当該住宅の所在地で住民として記録された日から起算して本市の住民として連続して10年以上記録され、かつ、生活の本拠があることをいう。

(3) 取得 新築(増築及び改築を除く。)又は購入をいう。

(4) 住宅 玄関、居室、台所、便所及び浴室を有し、かつ、利用上の独立性を有する家屋をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 申請日現在で若年夫婦の夫又は妻(以下「申請者」という。)であること。

(2) 次条に規定する住宅の所在地に配偶者とともに住民登録をしており、かつ、当該住民登録を行った日から3月以上住所地の異動を行っていないこと。

(3) 市内に定住する意思があること。

(4) 申請日現在で申請者の世帯構成員すべてに市税等の滞納がないこと。ただし、申請日現在で直近の課税が他市町村である場合は、当該市町村の市町村税の滞納がないこと。

(5) 申請者及びその配偶者が過去に補助金を交付されていないこと。

(6) 申請者の世帯構成員が御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす住宅とする。

(1) 市内に所在していること。

(2) 補助対象者とその配偶者の所有権持分の合計が2分の1以上であること。

(3) 申請日以前2年の間に取得し、かつ、所有権の保存又は移転登記を完了していること。

(4) 専ら人の居住の用に供する専用住宅であって、延床面積が50m2以上のもの、又は同一建築物内に居住部分と店舗、事務所及び賃貸住宅等の居住部分以外が併存している併用住宅であって、居住部分の延床面積が50m2以上のものであること。

(5) 別荘その他の一時的な利用に供するものでないこと。

(6) 賃貸又は販売その他の営利目的に供するものでないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、50万円とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、御所市住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 補助対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書

(4) 居住用面積を証明できる書類等(補助対象住宅が併用住宅の場合のみ)

(5) 市税等に滞納がないことを証する納税証明書等(申請年度の初日が属する年の1月1日以後に御所市に転入した者のみ)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付又は不交付について決定したときは御所市住宅取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた補助対象者は、御所市住宅取得補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 申請日から10年以内に補助対象者世帯全員が住民票を異動させたとき(災害その他やむを得ない事情による場合を除く。)

(4) 補助対象住宅を申請日から10年以内に譲渡又は取壊しをしたとき。

(5) 補助対象住宅が居住目的以外で使用されていたとき。

(6) 前各号のほか、市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により既に交付した補助金を取り消した場合に、御所市住宅取得補助金返還額通知書兼請求書(様式第6号)をもって補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定により補助金の返還額通知及び請求を受けた者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第7条に規定する決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(平成31年告示第55号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市住宅取得補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の御所市住宅取得補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市住宅取得補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)