○御所市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年12月28日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、農業及び農村が有する多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において御所市中山間地域等支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要領第6の1に規定する対象者で、実施要領第6の2に規定する集落協定又は個別協定について市長の認定を受けたものとする。
(対象農用地)
第3条 交付金の対象となる農用地は、実施要領第4の2に規定する対象農用地であって、一団の農用地の面積が10ヘクタール以上のものとする。
(交付金額及び交付単価)
第4条 交付金額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
別表(第4条関係)
交付金額 | 交付単価 | |||||
交付金額は、集落協定又は個別協定に位置付けられている農用地について、右欄に掲げる地目及び区分ごとの単価に各々に該当する対象農用地の面積をそれぞれ乗じて得た額(小数点以下切捨て)の合計額とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、交付単価は、右欄1の表に掲げる単価に0.8を乗じた額とするとともに、右欄2に掲げる加算措置は適用しないものとする。 (1) 集落協定にあっては、農業生産活動の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合 (2) 実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合 | 1 傾斜農用地等の1m2当たりの交付単価(実施要領第6の3の(2)のアによるもの) | |||||
地目 | 区分 | 単価 | ||||
田 | 急傾斜 | 21円 | ||||
緩傾斜 | 8円 | |||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | ||||
緩傾斜 | 3.5円 | |||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | ||||
緩傾斜 | 3円 | |||||
草地比率の高い草地 | 1.5円 | |||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 | ||||
緩傾斜 | 0.3円 | |||||
2 加算措置(実施要領第6の3の(2)のイによるもの) (1) 集落連携・機能維持加算 ア 集落協定の広域化支援の1m2当たりの交付単価 | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3円 | |||||
畑 | 3円 | |||||
草地 | 3円 | |||||
採草放牧地 | 3円 | |||||
注1:集落協定の広域化支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として小規模・高齢化集落支援に係る加算の交付を行わないものとする。 注2:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 イ 小規模・高齢化集落支援の1m2当たりの交付単価 | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 4.5円 | |||||
畑 | 1.8円 | |||||
注:小規模・高齢化集落支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として集落協定の広域化支援に係る加算の交付を行わないものとする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算の1m2当たりの交付単価 | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 6円 | |||||
畑 | 6円 | |||||