○御所市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年12月28日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、予算の範囲内において御所市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象組織)

第2条 交付金の交付の対象となる組織は、実施要綱に基づき市長から事業計画の認定を受けた農業者団体等(以下「対象組織」という。)とする。

(対象農用地)

第3条 交付金の交付の対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、一団の農用地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するもの)で、その面積が5ヘクタール以上のものとする。

(対象事業)

第4条 交付金の交付の対象となる活動は、対象組織が行う次に掲げる活動とする。

(1) 農地維持活動 地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動

(2) 資源向上活動(共同) 地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動

(3) 資源向上活動(長寿命化) 老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修及び更新等の活動

(対象経費)

第5条 交付金の対象経費は、別表第1のとおりとする。

2 対象組織は、別表第1第3項の経費については、同表第1項又は第2項の経費との間で相互の流用をしてはならない。

(交付金額)

第6条 交付金の額は、事業計画の対象農用地の面積に別表第2に定める交付単価を乗じて得た額とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

活動区分

対象経費

1 農地維持活動

対象組織が行う実施要綱別紙1の第4の1に規定する活動に要する経費

2 資源向上活動(共同)

対象組織が行う実施要綱別紙2の第4の1に規定する活動に要する経費

3 資源向上活動(長寿命化)

対象組織が行う実施要綱別紙2の第4の2に規定する活動に要する経費

別表第2(第6条関係)

区分

地目

10アール当たりの交付単価

備考

1 農地維持活動に係る交付単価

3,000円


2,000円

草地

250円

2 資源向上活動(共同)に係る交付単価

2,400円

実施要綱別紙2の第4の1の(2)に規定する多面的機能の増進を図る活動を実施しない場合は、6分の5を乗じて得た額とする。

1,440円

草地

240円

3 資源向上活動(長寿命化)に係る交付単価

4,400円


2,000円

草地

400円

御所市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年12月28日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年12月28日 告示第147号
令和5年2月27日 告示第27号