○御所市行政不服審査会条例
平成28年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、御所市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第8条 審査会は、必要があると認める場合は、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び審査庁にその旨を通知しなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。