○御所市個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市個人番号の利用に関する条例(平成27年御所市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、御所市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年御所市告示第22号)第4条の用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年御所市条例第4号)第5条の証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条第2項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年御所市規則第7号)第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第5条の証明書の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第6条の証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市心身障害者医療費助成条例(平成17年御所市条例第6号)第4条の証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市心身障害者医療費助成条例第3条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 御所市心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年御所市規則第18号)第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 御所市心身障害者医療費助成条例施行規則第5条の証明書の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 御所市心身障害者医療費助成条例施行規則第6条の証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成23年御所市告示第82号)第3条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱第8条の受給資格の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成26年御所市告示第13号)第8条の助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市精神障害者医療費助成条例(平成26年御所市条例第24号)第6条の証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市精神障害者医療費助成条例第5条若しくは御所市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱(平成27年御所市告示第48号)第3条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 御所市精神障害者医療費助成条例第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 御所市精神障害者医療費助成条例施行規則第7条の証明書の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 御所市精神障害者医療費助成条例施行規則第8条の証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年御所市条例第3号)第4条の証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年御所市規則第19号)第2条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第5条の証明書の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第6条の証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年御所市告示第22号)第3条の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市家族介護用品支給事業実施要綱第9条第2項の受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成28年御所市告示第105号)第4条の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年御所市告示第18号)第5条第1項の審判請求の可否の決定についての審査に関する事務
(2) 御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第7条の審判費用の求償についての審査に関する事務
(3) 御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第10条の報酬費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成26年御所市告示第120号)第5条の給付等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱(平成23年御所市告示第98号)第5条の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第11条の利用者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第12条の申請した事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第14条の利用者証の更新に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
13 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、御所市障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成23年御所市告示第100号)第8条の規定により準用する前項各号に掲げる事務とする。
14 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成26年御所市告示第122号)第4条の改造費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、御所市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱第4条の用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(以下この項において「申請者等」という。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 申請者等に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
(3) 申請者等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(1) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この項において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは資格に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者手帳関係情報」という。)
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。)
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
(2) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条第2項の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(3) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出を行う対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該届出を行う対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該届出を行う対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該届出を行う対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該届出を行う対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該届出を行う対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該届出を行う対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該届出を行う対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(4) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第5条の証明書の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(5) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第6条の証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(1) 御所市心身障害者医療費助成条例第4条の証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市心身障害者医療費助成条例第2条第1項に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この項において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(2) 御所市心身障害者医療費助成条例第3条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(3) 御所市心身障害者医療費助成条例施行規則第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出を行う対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該届出を行う対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該届出を行う対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該届出を行う対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該届出を行う対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該届出を行う対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該届出を行う対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該届出を行う対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(4) 御所市心身障害者医療費助成条例施行規則第5条の証明書の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(5) 御所市心身障害者医療費助成条例施行規則第6条の証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(1) 御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱第3条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱第2条に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この項において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(2) 御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱第8条の受給資格の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第8条の助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(次号において「申請者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 申請者等に係る地方税関係情報
(1) 御所市精神障害者医療費助成条例第6条の証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市精神障害者医療費助成条例第2条第1項に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この項において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
(2) 御所市精神障害者医療費助成条例第5条若しくは御所市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱第3条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
(3) 御所市精神障害者医療費助成条例第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該届出に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該届出に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
(4) 御所市精神障害者医療費助成条例施行規則第7条の証明書の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
(5) 御所市精神障害者医療費助成条例施行規則第8条の証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(1) 御所市子ども医療費の助成に関する条例第4条の証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市子ども医療費の助成に関する条例第2条に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この項において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(2) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(3) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条の申請した事項に変更が生じたときの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(4) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第5条の証明書の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係る対象者等に係る医療保険給付関係情報
オ 当該申請に係る対象者等に係る身体障害者手帳関係情報
カ 当該申請に係る対象者等に係る精神障害者手帳関係情報
キ 当該申請に係る対象者等に係る療育手帳関係情報
ク 当該申請に係る対象者等に係る児童手当関係情報
ケ 当該申請に係る対象者等に係る児童扶養手当関係情報
(5) 御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第6条の証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(1) 御所市家族介護用品支給事業実施要綱第3条の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市家族介護用品支給事業実施要綱第2条に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この項において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態に関する情報(以下「要介護状態関係情報」という。)
(2) 御所市家族介護用品支給事業実施要綱第9条第2項の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出に係る対象者等に係る地方税関係情報
ウ 当該届出に係る対象者等に係る要介護状態関係情報
9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱第4条の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る御所市ひとり暮らし老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱第3条に規定する対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(次号において「対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請に係る対象者等に係る地方税関係情報
(1) 御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第5条第1項の審判請求の可否の決定についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者(御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第4条に規定する要支援者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(2) 御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第7条の審判費用の求償についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者に係る地方税関係情報
イ 当該申請に係る対象者に係る生活保護関係情報
(3) 御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第10条の報酬費用の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱第8条に規定する対象者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る対象者に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る対象者に係る生活保護関係情報
11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱第5条の給付等の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児等に係る地方税関係情報
(3) 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る生活保護関係情報
(1) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第5条の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る生活保護関係情報
(2) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第11条の利用者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る生活保護関係情報
(3) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第12条の申請した事項に変更が生じたときの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う障害者等又は当該届出に係る障害児の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出を行う障害者等又は当該届出に係る障害児の保護者等に係る生活保護関係情報
(4) 御所市障害者等移動支援事業実施要綱第14条の利用者証の更新に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う障害者等又は当該申請に係る障害児の保護者等に係る生活保護関係情報
14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱第4条の改造費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱第2条に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請に係る対象者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請に係る対象者に係る生活保護関係情報
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。