○御所市小型廃家電回収ボックス設置要綱
平成27年8月17日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第5条第1項の規定に基づき、使用済小型電子機器等(以下「小型廃家電」という。)の再資源化を促進するため、小型廃家電の回収ボックス(以下「回収ボックス」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(収集対象)
第2条 回収ボックスにおいて収集する小型廃家電は、次の各号に掲げるものとする。ただし、回収ボックスの投入口に入る大きさのものに限る。
(1) 携帯電話端末・PHS端末
(2) デジタルカメラ
(3) 小型ビデオカメラ
(4) 携帯音楽プレーヤー
(5) ノート型パーソナルコンピュータ
(6) メモリカード(PCメモリ、USBメモリ等)
(7) 電子辞書
(8) ICレコーダー
(9) 携帯ゲーム機
(回収ボックスの設置)
第3条 回収ボックスは、次に掲げる施設のうち市長が適当と認めるものに設置する。
(1) 市の施設
(2) 売場面積がおおむね1,000平方メートル以上の御所市内の商業施設
2 回収ボックスの仕様は、市が指定する。
(公募)
第4条 回収ボックスを設置する商業施設の募集は、公募によるものとする。
(協定書)
第5条 市長は、商業施設に回収ボックスを設置するときは、当該商業施設を運営する事業者と回収ボックスの設置に関する協定書を締結するものとする。
(資源物)
第6条 回収ボックスに投入された小型廃家電は、御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成16年御所市条例第25号)第2条第2項第5号に規定する資源物とする。
(取出しの禁止)
第7条 市の職員又は市が指定した者以外の者は、投入された小型廃家電を回収ボックスから取り出してはならない。
(個人情報の漏洩防止)
第8条 小型廃家電を回収ボックスに投入しようとする者は、投入前に小型廃家電の記憶装置を破損させるなど自らの責任において個人情報の漏洩の防止に努めるものとする。
(回収ボックスの保管)
第9条 回収ボックスを設置する施設の管理者は、投入された小型廃家電の持ち去り、抜取り等を防止するため、施設を閉じている間は施錠した場所で回収ボックスを保管するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、回収ボックスの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。