○御所市社会福祉法施行細則

平成27年8月17日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法人設立認可申請)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、社会福祉法人設立認可申請総括表(様式第2号)を添付しなければならない。

3 法第31条の社会福祉法人を設立しようとする者は、第1項の申請書を提出しようとするときは、あらかじめ当該設立の計画について市長に協議するものとする。

4 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(法人設立登記及び財産移転完了報告)

第3条 省令第2条第4項に規定する報告は、社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第4号)によるものとする。

(定款変更認可申請)

第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)によるものとする。

2 法第43条第2項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(定款変更の届出)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)によるものとする。

(解散の認可又は認定申請)

第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)によるものとする。

2 法第46条第2項の規定により認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第10号)によるものとする。

(合併認可申請)

第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)又は社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第12号)によるものとする。

2 法第49条第3項の規定において準用する法第32条の規定により合併の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(現況報告)

第9条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)別紙1の社会福祉法人審査基準別記第3の様式により作成するものとする。

(基本財産の処分等)

第10条 社会福祉法人は、その定款の定めるところにより基本財産を処分し、又は担保に供することについて市長の承認を受けようとするときは、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第14号)又は社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証する書類

(2) 財産目録

(3) 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 処分によって得る資産又は担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類

(5) 償還財源として寄附を予定している場合は、寄附者との間に作成した贈与契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、承認の可否を決定し、社会福祉法人基本財産処分・担保提供承認可否決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(添付書類)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、この規則で定める申請書等に参考となる書類を添付させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市社会福祉法施行細則

平成27年8月17日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)