○御所市生活保護法施行細則
平成27年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 御所市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、その記載事項について常に整理しておくものとする。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 所長は、次の各号に掲げる帳簿を作成し、その記載事項について常に整理しておくものとする。
(1) 相談受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 所長は、被保護者が居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第12号)により当該福祉事務所長に通知するものとする。
(申請書)
第4条 施行規則第1条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)とする。
(1) 同意書(様式第16号)
(2) 同意書(親権者用)(様式第16号の2)
(3) 収入申告書(様式第17号)
(4) 資産保有状況届出書(様式第18号)
(5) 家賃地代証明書(様式第19号)
(6) 母子申立書(様式第20号)
(7) 求職活動状況申告書(様式第21号)
(8) 収入申告書(様式第21号の2)
(9) 自立活動確認書(様式第22号)
(10) その他所長が必要と認める書類
(検診命令等)
第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(様式第25号)により行うものとする。
(調査依頼書)
第7条 法第29条第1項の規定により資料の提出を求めるときは、調査依頼書(様式第27号)によるものとする。
(扶養届等)
第8条 法第4条第2項の被扶養者に扶養の可否を確認するときは、扶養届(様式第28号)により要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定にともなう扶養義務者への通知について(様式第29号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第30号)によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により、被保護者を保護施設その他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(様式第31号)を、その施設の長又は私人に対して発行するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から第5条に規定する保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。ただし、口座振替の方法により金銭を給付する場合は、この限りでない。
(就労自立給付金申請書)
第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第32号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第12条 就労自立給付金の給付に係る決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第33号)とする。
(徴収金納入の申出書)
第14条 法第78条の2第1項の規定により保護費を、又は同条第2項の規定により就労自立給付金を法第78条第1項に規定する徴収金の納入に充てる旨の申し出は、申出書(様式第36号)によるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。