○御所市青年等就農計画等審査会要綱

平成27年5月1日

告示第63号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定又は変更の認定等を公平かつ客観的に判断するため、御所市青年等就農計画等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 就農計画の認定及び変更の認定に関する事項

(2) 御所市農業次世代人材投資事業実施要綱(平成24年御所市告示第91号)第1条に規定する給付金の受給資格の認定に関する事項

(3) 法第14条の6第1項第1号に規定する青年等就農資金の借受資格の認定に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 御所市産業建設部長

(2) 御所市農業委員会会長

(3) 奈良県農業協同組合御所営農経済センター所長

(4) 奈良県中部農林振興事務所長

2 審査会は、審査において高度な技術的識見が必要と認める場合については、奈良県農業技術担当課の課長の職にある者を構成員に加えることができる。

(会議の招集)

第4条 審査会の会議は、市長が必要に応じて招集する。

(審査に関する特例)

第5条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)の廃止前に認定を受けた同法第4条第4項の認定就農者が、同法第2条第2項の認定就農計画の記載内容を変更せずに就農計画の認定を申請するときは、審査会における審査を省略するものとする。

(概要説明及び意見聴取)

第6条 審査会は、第2条第1号から第3号までに規定する認定の申請を行った者に対し、申請の内容の概要を説明させるものとする。

2 審査会は、必要があると認めるときは、関係者又は関係機関の職員等から意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、御所市農林商工課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第83号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の御所市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

御所市青年等就農計画等審査会要綱

平成27年5月1日 告示第63号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年5月1日 告示第63号
平成29年6月28日 告示第83号
平成31年4月1日 告示第45号