○御所市更生訓練費給付事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援その他更生に必要な訓練(以下「更生訓練等」という。)を利用している障害者等に対し、更生訓練費を支給することにより、当該障害者等の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、更生訓練等を受けている者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号の規定に該当する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第19条第1項の規定により本市において支給決定を受けた者
(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所している者
(1) 訓練のための経費 当該月に現に訓練のために要した費用の額と別表に定める額のいずれか少ない方の額
(2) 通所のための経費 当該月に現に通所のために要した費用の額と当該月の通所日数に280円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額
(支給の申請等)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市更生訓練費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支給の請求)
第5条 更生訓練費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、更生訓練費の支給を請求しようとするときは、原則として、毎月10日までに御所市更生訓練費支給請求書(様式第3号)に前月の訓練に要した経費を証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を確認し、受給者に更生訓練費を支給するものとする。
(代理受領等)
第6条 受給者は、更生訓練費の請求手続及び受領を、当該更生訓練等を実施する施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができる。この場合において、施設長は、受給者から委任状を徴するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を確認し、施設長に更生訓練費を支払うものとする。
(支給決定の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、更生訓練費の支給決定を取り消すことができる。
(1) 対象者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が更生訓練等の利用を終了したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により更生訓練費の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により更生訓練費の支給を取り消したときは、当該更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、更生訓練費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
更生訓練等を実施する施設の種類 | 訓練のための経費(月額) | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
1 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科) | 15,120円 | 7,560円 |
2 肢体不自由者更生施設 | 6,480円 | 3,240円 |
3 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科を除く。) | ||
4 聴覚・言語障害者更生施設 | ||
5 内部障害者更生施設 | ||
6 身体障害者授産施設 | 3,150円 | 1,620円 |
7 重度身体障害者授産施設 | ||
8 身体障害者通所授産施設 | ||
9 重度身体障害者更生援護施設 | 2,160円 | 1,080円 |
10 就労移行支援を行う施設 | 3,240円 | 1,620円 |
11 自立訓練を行う施設 | 2,160円 | 1,080円 |