○御所市障害者相談員設置要綱

平成27年3月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、適切な福祉サービスの利用を促進するため、身体障害者相談員、知的障害者相談員及び精神障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で適当と認めるものを相談員に委嘱する。

2 市長は、原則として、身体障害者相談員は身体障害者である者に、知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者に、精神障害者相談員は精神障害者の家族である者に委嘱するものとする。

(業務)

第3条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者の福祉に関する正しい知識の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 知的障害者の家庭における養育、日常生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者の福祉に関する正しい知識の普及に努めること。

(4) その他前3号に付帯する業務を行うこと。

3 精神障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 精神障害者の社会復帰、日常生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 精神障害者の福祉に関する正しい知識の普及に努めること。

(3) その他前2号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関等との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、市、民生委員及び児童委員その他の関係機関との緊密な連携を保つとともに、障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるよう配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、障害者相談員証(別記様式)を常に携帯しなければならない。

2 相談員は、その業務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。相談員を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) その他市長が相談員として適当でないと認める場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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御所市障害者相談員設置要綱

平成27年3月30日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月30日 告示第39号