○御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議条例

平成27年6月24日

条例第22号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、本市のまち・ひと・しごと創生に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 戦略会議は、次に掲げる事項に関し、市長の求めに応じて協議し、意見する。

(1) 御所市人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び見直しに関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 戦略会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 戦略会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 産業関係者

(3) 教育関係者

(4) 金融関係者

(5) 労働関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 市民

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 戦略会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 戦略会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 戦略会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 戦略会議の庶務は、市長が定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議条例

平成27年6月24日 条例第22号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月24日 条例第22号