○御所市再資源集団回収助成金交付要綱
平成4年4月23日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、各家庭から排出される資源ごみを地域団体等が自主的に回収した場合に助成金の交付を行い、ごみの減量化、資源の再利用、環境美化及び廃棄物処理行政に対する市民意識の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる団体は、市内の自治会、子供会、婦人会、老人会、PTA等の営利を目的としない各種団体であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 家庭から排出された第4条各号に掲げる回収品目を集団回収し、回収業者に引き渡していること。
(2) あらかじめ実施団体として市長に届け出ていること。
(対象品目)
第4条 助成金の交付対象となる品目(以下「助成対象品」という。)は、次のとおりとする。
(1) 新聞紙
(2) 雑誌
(3) 段ボール
(4) 古繊維
(5) 牛乳パック
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、回収品目の重量1キログラム当たりにつき6円を乗じて得た額とする。この場合において、算出した助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者が指定する金融機関への口座振込により助成金を交付するものとする。
4 第1項の申請書の提出は、次の表に掲げるとおり、前期分と後期分に区分し、それぞれの期間内に実施した集団回収分をまとめて、提出期限の日までに行うものとする。ただし、提出期限の日が御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)に定める市の休日の場合は、その日の前日を提出期限とする。
区分 | 提出期限 |
前期分(3月分から8月分まで) | 9月10日 |
後期分(9月分から2月分まで) | 3月10日 |
5 申請者は、やむを得ない事由により前項の提出期限の日までに必要な添付書類を提出できないときは、当該月の集団回収分を次の期間内に実施する集団回収分に繰り越すことができる。
(返還)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の決定の一部又は全部を取り消し、助成金の一部又は全部の返還を求めるものとする。
(1) この告示の規定又は市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。
附則(平成17年告示第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成26年告示第94号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第36号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年告示第121号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和2年告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。