○平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成27年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年御所市条例第27号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成26年改正条例附則第5条第1項の市長が規則で定める職員)

第2条 平成26年改正条例附則第5条第1項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更すること(指定職給料表の適用を受ける職員の号給を同表の下位の号給に変更することを含む。)をいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(規則918第44条、育児休業法第9条、官民人事交流法第18条第1項、法科大学院派遣法第20条第1項、自己啓発等休業法第7条又は配偶者同行休業法第8条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第79条の規定により休職にされていた期間

 法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間法第16条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされていた期間

 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣されていた期間

 自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第12条第1項又は第22条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間法第5条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の官職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に人事院の承認を得てその号給を決定された職員(人事院の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成26年改正法附則第5条第2項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正法附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正法附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(指定職給料表の適用を受けることとなった場合及び第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正法第2条の規定による改正前の給与法(次号において「改正前の給与法」という。)別表第1から別表第11までの給料表、平成26年改正法第5条の規定による改正前の任期付研究員法第6条第1項若しくは第2項の給料表又は平成26年改正法第5条の規定による改正前の任期付職員法第5条第1項の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(同日に任期付研究員法第6条第4項又は任期付職員法第7条第3項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同日にその者が受けていたこれらの規定による給料月額。において「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する官職を占める職員 改正前の給与法別表第1から別表第10までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 人事院の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正法附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正法附則第5条第3項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長が定める職員にあっては、市長が定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正法附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正法附則第5条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正法附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成26年改正法附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成26年改正法附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成27年3月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)