○御所市条件付採用職員の任免に関する規則

平成26年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、市の条件付採用職員の任免に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件附きとし、条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式のものとなる。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用の期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了する日の14日前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告により必要と認めるときは、当該条件付採用職員について免職又は条件付採用の期間の延長の措置を、当該条件付採用の期間の終了前に執らなければならない。

(免職)

第4条 市長は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により、当該職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条件付採用の期間を当該各号の期間につき延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始の日から起算して1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間

2 市長は、前項の規定により条件付採用の期間を延長したときは、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(任用検討会議の設置)

第6条 市長は、条件付採用職員の任免の検討に関し、御所市職員任用検討会議(以下「会議」という。)を設置することができる。

(会議の組織等)

第7条 会議は、副市長、部長級の職にある者及び職員労働組合の代表者によって組織するものとする。

2 会議に議長を置き、副市長をもって充てる。

3 会議において必要があると認めるときは、議長は関係する職員等を会議に出席させ又は資料を提出させることができる

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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御所市条件付採用職員の任免に関する規則

平成26年7月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)