○御所市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成27年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の趣旨を踏まえ、市が行う歯科口腔保健の推進に関する施策の実施に関し、基本理念を定め、市の責務並びに歯科医療等関係者、保健医療等関係者、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、市における歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等により口腔の健康を保持することをいう。
(2) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。
(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生及び教育に係る業務に従事する者であって、歯科口腔保健に関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 歯科口腔保健の推進は、次に掲げる事項を基本として実施するものとする。
(1) 市民が、生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯及び口腔に関する疾病を早期に発見し、治療を受けることを促進すること。
(2) 市民が、生涯にわたり適切かつ効果的な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の役割)
第5条 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者は、相互に連携を図りながら、基本理念にのっとり、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科に関する検診(健康診査及び健康診断を含む。)及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組の支援に努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識と理解を深め、自らの歯科口腔保健に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本的な施策)
第8条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 市民一人ひとりの年齢、口腔の状態、歯科疾患の特性等に応じた歯科口腔保健を推進するために必要な施策
(2) 乳幼児期及び高齢期における口腔機能の維持及び向上の推進に必要な施策
(3) 障害を有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健を推進するために必要な施策
(4) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発を推進するために必要な施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。