○御所市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業及び地域介護・福祉空間整備推進事業補助金交付要綱
平成26年11月14日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)により市が作成する面的整備計画に基づき民間事業者が実施する施設等整備事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業及び経費並びに補助金額は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)別添の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)の例による。
(補助の条件)
第3条 この告示による補助金の交付にあたっては、国交付要綱の7の(5)に規定する条件を付すものとする。
(補助金の返還)
第4条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この告示は、告示の日から施行する。