○御所市高齢者用肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の肺炎球菌による肺炎の発症予防及び重症化防止のために実施する高齢者用肺炎球菌予防接種事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による肺炎球菌ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記録されている者のうち過去に予防接種を受けたことがない者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施)

第3条 予防接種は、市が業務を委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施する。

(自己負担金)

第4条 予防接種を希望する対象者は、肺炎球菌ワクチンに係る費用のうち2,500円を自己負担金として医療機関に支払うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を免除する。

(1) 住民税非課税世帯に属する者

(2) 生活保護世帯に属する者

(予診票)

第5条 予防接種を希望する対象者は、医療機関に高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)を提出し、予防接種を受けるものとする。

2 前条各号に該当する者は、当該各号に該当することについてあらかじめ市長の確認を受けたうえで、市長から予診票を受け取るものとする。

(費用の請求等)

第6条 医療機関は、予防接種を実施したときは、高齢者用肺炎球菌予防接種委託料請求書(様式第2号)に被接種者の予診票を添付して、契約で定める額を市長に請求するものとする。

2 前項の請求は、1月分を取りまとめ翌月10日までに行うものとする。

3 市長は、第1項の請求があったときは、その内容を審査し、請求日から1月以内に委託料を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者又は同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳若しくは100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

5 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成31年告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市高齢者用肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第125号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 告示第125号
平成31年4月1日 告示第42号