○御所市点字図書給付事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、点字図書を給付することにより、視覚障害者及び視覚障害児の点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 点字図書の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する視覚障害者又は視覚障害児(以下「障害者等」という。)とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

(給付の申請等)

第5条 点字図書の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、御所市点字図書給付申請書(様式第1号)に点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の用紙を添えて、御所市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、給付の要否を決定し、御所市点字図書給付(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、給付を決定したときは、証明書に証明印を押印し、申請者に当該証明書を交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担額を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

2 前項の自己負担額は、点字に翻訳する前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

(出版施設への支払)

第7条 所長は、出版施設からの請求により、当該点字図書の価格から前条の自己負担額を控除した額を出版施設に支払うものとする。

(費用の返還)

第8条 所長は、受給者が虚偽その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、点字図書の給付に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市点字図書給付事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)