○御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第120号

御所市心身障害者・児日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年御所市告示第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者及び障害児が在宅での日常生活を円滑に行えるよう、日常生活用具の給付及び貸与を行うことにより、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者をいう。

(5) 世帯 障害者にあっては障害者本人及びその配偶者の範囲を、障害児にあっては障害児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯の世帯員の範囲をいう。

(給付等対象者)

第3条 この告示により日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等で、在宅の者(頭部保護帽、ストマ装具、紙オムツ等に係る給付に限り、入院又は入所している者を含む。)

(2) 障害児のうち、その保護者が市内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付等の対象外とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、日常生活用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合

(2) 障害者等又はその世帯の世帯員の前年分の市町村民税所得割額が460,000円以上である場合

(種目等)

第4条 給付等を行う日常生活用具の種目、対象者、性能、限度額及び耐用年数については、別表のとおりとする。

(給付等の申請)

第5条 給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、御所市日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、御所市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 難病患者等にあっては、医師の診断書(様式第2号)

(3) 住宅改修費の給付にあっては、工事図面及び改修工事前の写真

(4) その他所長が必要と認める書類

(給付等の決定)

第6条 所長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成の上、その内容を審査し、日常生活用具の給付等の要否を決定するものとする。

2 所長は、給付等を決定したときは御所市日常生活用具給付等決定通知書(様式第3号)により、給付等を行わないことを決定したときは御所市日常生活用具不支給(不貸与)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、日常生活用具の給付を決定したときは、御所市日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)前項の通知書とともに申請者に交付するものとする。

4 所長は、給付等の要否を決定するに当たり必要と認めるときは、医療機関に対し意見書(様式第6号)の提出を求めることができる。

(用具の再給付等)

第7条 所長は、既に給付等を受けたものと同一の種目の日常生活用具について給付等の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合に限り、給付等を行うものとする。

(1) 当該用具を修理して使用することが困難であると所長が認める場合

(2) 耐用年数経過後(前回給付等を受けた日から別表の耐用年数の欄に定める期間が経過していることをいう。以下同じ。)であって、部品の交換等を行うよりも給付等を再度行う方が合理的であると所長が認める場合

(3) 耐用年数経過後であって、操作機能の改善等を伴う新たな機器の給付等を再度行うことにより使用効果が向上すると所長が認める場合

(費用負担)

第8条 給付等の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、日常生活用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、給付等を受けるものとする。この場合において、受給者は、貸与の場合を除き、給付の対象となる当該日常生活用具の価格(以下「用具価格」という。)の一部を当該業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により受給者が負担すべき額(以下「自己負担額」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。

(1) 用具価格が、別表の限度額(以下「限度額」という。)以下のもの 用具価格に100分の10を乗じた額

(2) 用具価格が、限度額を超えるもの 限度額に100分の90を乗じて得た額を用具価格から控除した額

3 前項により算出した1月の合計額が、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該月の自己負担額は、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護受給世帯 0円

(2) 前号の世帯以外の市町村民税非課税世帯のうち、障害者又は障害児若しくはその保護者の収入が800,000円以下の世帯 15,000円

(3) 前2号の世帯以外の市町村民税非課税世帯 24,600円

(4) 前3号以外の世帯 37,200円

4 前3項の規定にかかわらず、受給者が償還払いによる用具の給付を希望するときは、所長は、受給者の請求に基づき、受給者が業者から購入した用具の費用を償還払いすることができるものとする。

5 受給者は、給付等を受けた日常生活用具の維持及び修理に要する費用を負担しなければならない。

(費用の請求)

第9条 所長は、業者から給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具価格から受給者が前条の規定により支払った自己負担額を控除した額(貸与の場合は、当該用具価格)を支払うものとする。

2 前項の規定により請求を行おうとする業者は、請求書に給付券を添えて、所長に提出しなければならない。

3 第8条第4項の規定により用具の給付を受けた場合において、受給者が公費負担額の交付を受けようとするときは、受給者は、御所市障害者等日常生活用具給付等事業公費負担額請求書(様式第7号)に領収書その他の当該給付に要した経費が分かる書類を添えて市長に請求するものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 所長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具のうちストマ装具及び紙おむつ等について、1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額(以下「1月分相当額」という。)を単位とした一括給付を行うことができる。

2 前項の規定により一括して給付を行うときは、原則として、1月分相当額の2倍の額(2月分)を1枚の給付券に記載して交付するものとする。ただし、初回に使用する給付券については、1月分相当額を記載することができる。

3 前項の給付券は、第5条第1項の申請1回につき2枚まで一括して交付することができる。

(住宅改修費の特例)

第11条 住宅改修費の給付は、原則として、障害者等1人につき1回限りとする。

(台帳の整備)

第12条 所長は、給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付(貸与)台帳を整備しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 受給者は、給付等を受けた日常生活用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第14条 所長は、受給者が虚偽その他不正な手段により給付等を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、給付等に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(御所市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 御所市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年御所市告示第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に改正前の御所市心身障害者・児日常生活用具給付等事業実施要綱又は廃止前の御所市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により行った申請、給付その他の行為は、この告示による改正後の御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の相当の規定により行ったものとみなす。

(平成27年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱、御所市家族介護用品支給事業実施要綱、御所市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱、御所市障害者等移動支援事業実施要綱、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第36号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第115号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条・第7条・第8条関係)

日常生活用具給付等事業

種別

種目

対象者

性能

限度額

耐用年数

介護・訓練等支援用具

特殊寝台

学齢児以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上の身体障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる機具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1) 3歳以上18歳未満の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上の身体障害児

(2) 18歳以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害者

(3) 3歳以上の重度の知的障害者(児)

(4) 3歳以上の寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

学齢児以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)及び自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

3歳以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)の身体障害者(児)

身体障害者(児)を担架に乗せた状態でリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

学齢児以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上(下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)の身体障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等

介助が身体障害者(児)及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

3歳以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が重度身体障害者(児)及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練椅子

(障害児のみ)

3歳以上18歳未満の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上の身体障害児

原則として附属のテーブルを供えたもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

33,100円

5年

訓練用ベッド

学齢児以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもので身体障害者(児)及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

159,200円

8年

生活支援用具

入浴補助用具

3歳以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害を有する身体障害者(児)及び難病患者等で入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

学齢時以上の下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害2級以上の身体障害者(児)及び常時介護を要する難病患者等

身体障害者(児)や難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

※手すりの取り付けは5,400円加算

8年

T字状・棒状つえ

学齢児以上の平衡機能障害又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは移動機能障害を有する身体障害者(児)

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

A木製2,000円

B非木製3,000円

3年

移動・移乗支援用具

3歳以上の平衡機能障害又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは移動機能障害を有する身体障害者(児)及び下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 身体障害者(児)及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

(1) 平衡機能障害又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは移動機能障害を有し、頻繁に転倒する身体障害者(児)

(2) 重度の知的障害者(児)(頻繁に転倒する者)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。転倒の際に頭部を保護する為のヘルメット型の用具で、スポンジや革を主材料にして作成されたもの。Aは、スポンジ、革を主材料に製作されたもの。Bは、スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されたもの。

A既製品12,000円

オーダーメイド 15,200円

B既製品29,400円

オーダーメイド 36,750円

3年

特殊便器

学齢児以上の上肢障害2級以上及び上肢機能に障害のある難病患者等及び重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

(1) 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者(児)

(2) 重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

(1) 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者(児)

(2) 重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(3) 難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

(1) 18歳以上の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(2) 18歳以上の重度の知的障害者(知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

18歳以上の聴覚障害2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

3歳以上のじん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度を保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

学齢児以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)及び呼吸機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる者

身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

身体障害者(児)及び難病患者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

学齢児以上の肢体不自由者(児)又は音声機能若しくは言語機能障害者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

学齢児以上の視覚障害者2級以上、又は上肢障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けの周辺機器を付帯することができるパーソナルコンピューター並びに障害者向けの周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害者が容易に使用し得るもの。以下の例にならうもの

視覚障害用

A視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト(入力文字を音声化するソフト)

B画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト)

C画面音声化ソフト(画面の文字を音声化するソフト)

上肢不自由用

Aインテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)

Bジョイスティック(マウスが使えない者のための操作棒)

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

文字等のコンピュータの画面処理を点字等により示すことができるもの

383,500円

6年

点字器

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)

点筆付きであり、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

標準型A32マス18行・両面書真鍮板製

標準型B32マス18行・両面書プラスチック製

携帯用A32マス4行・片面書アルミニウム製

携帯用B32マス12行・両面書プラスチック製

標準型A10,400円

標準型B6,600円

携帯用A7,200円

携帯用B1,650円

7年

点字タイプライター

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

録音再生

85,000円

再生専用

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

学齢児以上の視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

学齢児以上の視覚障害2級以上の身体障害者(児)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

学齢児以上の聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者・児であって、コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機能であり、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

言語機能を廃し、この障害によって、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者

・笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

5,000円

*気管カニューレ付は、3,100円増

4年

・電動式 顎下部にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので、電池又は充電器を含むもの

70,100円

5年

ファックス(貸与)

聴覚又は発声・言語機能障害3級以上であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性が認められる者

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円

排泄管理支援用具

ストマ装具

(蓄便袋)

直腸機能障害4級以上又は同程度の者であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。

皮膚保護材及び袋を身体に密着させるもの等の附属品を含む。

月額

8,600円

ストマ装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害4級以上又は同程度の者であって、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付であること。

皮膚保護材及び袋を身体に密着させるもの等の附属品を含む。

月額

11,300円

紙おむつ等

3歳以上で次のいずれかに該当する者

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、必要と認められる者

(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、必要と認められる者

次の内使用が適当と思われるもの

(1) 紙おむつ

(2) サラシ、ガーゼ及び脱脂綿

(3) 洗腸用具(耐用期間は6月とする。)

12,000円

収尿器

下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害を有し、高度の排尿機能障害のある障害者(児)

排尿を自分でコントロールできず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具。採尿器と糞尿器で構成されており、尿の逆流防止装置が付いているもの

【男性用】

A:普通型

B:簡易型

【女性用】

A:普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの)

B:簡易型((ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付)※ただし、採尿袋20枚を1組とする。

【男性用】

A:普通型

7,700円

B:簡易型

5,700円

【女性用】

A:普通型

8,500円

B:簡易型

5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

(1) 下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体上の障害程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

(2) 下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害のある難病患者等

(3) 社会福祉事務所長が前2号に準ずると認めた者

障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、次に掲げるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) すべり防止及び移動の円滑化のための通路面の床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

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御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第120号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年10月1日 告示第120号
平成27年12月28日 告示第152号
令和2年5月18日 告示第78号
令和4年3月31日 告示第29号
令和4年4月1日 告示第36号
令和4年12月6日 告示第115号
令和5年6月27日 告示第83号