○御所市臨時福祉給付金等給付事業実施本部設置規程
平成26年4月1日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 国の補助を受けて実施する臨時福祉給付金事業及び年金生活者等支援臨時福祉給付金事業(以下「給付金事業」という。)を円滑に実施するため、御所市臨時福祉給付金等給付事業実施本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、給付金事業に係る全ての事務を所掌する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、主幹、副主幹、班長及び班員をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、副市長をもって充て、本部の事務を総轄する。
2 副本部長は、健康福祉部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(主幹及び副主幹)
第5条 主幹は、健康福祉部の課長のうちから本部長が指名する者をもって充て、本部長の命を受け、本部の事務を掌理する。
2 副主幹は、健康福祉部の課長級(前項の規定により主幹に指名された者を除く。)及び課長補佐級の職員のうちから本部長が指名する者をもって充て、主幹を補佐し、主幹に事故あるときは、その職務を代理する。
(班長及び班員)
第6条 班長は、健康福祉部の係長級の職員のうちから本部長が指名する者をもって充て、班員を指揮監督する。
2 班員は、市長が任命する職員をもって充て、上司の命を受け、給付金事業に関する事務に従事する。
(分任出納員)
第7条 市長は、給付金事業に係る現金の出納及び保管のため、主幹、副主幹、班長及び班員を臨時福祉給付金分任出納員に任命する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。