○御所市官学連携事業補助金交付要綱
平成26年6月23日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学、大学院、高等専門学校等(以下「大学等」という。)の学術研究を行う機関が保有する知的財産をまちづくりの資源として活かし、豊かな地域社会を創造するため、市と連携協定を締結している大学等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の他の制度による助成を受けていない事業
(2) 原則として単年度内に完了する事業
(補助金の額等)
第3条 補助対象経費は、前条に規定する事業に要する費用のうち市長が必要と認めるものとする。
2 補助金の額は、対象事業にかかる補助対象経費の総額から当該事業に係る収入を差し引いた額の2分の1以内とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。