○御所市民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱
平成26年6月13日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条に規定する民生委員により構成される御所市民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)の活動を促進し、もって地域社会の福祉増進を図るため協議会に対し補助金を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会及び民生児童委員活動の推進に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が別に定める。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。