○御所市男女共同参画推進事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市における男女共同参画施策を推進するため、その啓発活動として御所市女性対策推進連絡協議会(以下「協議会」という。)が実施する御所市男女共同参画推進事業(以下「事業」という。)に対し補助金を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会が行う事業に要する経費(食料費、人件費を除く。)とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費から当該事業に係る収入を差し引いた額とし、予算の範囲内において交付する。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。