○御所市専用水道事務取扱要綱
平成26年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、専用水道に係る指導、事務処理等必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第32条の規定により新設、増設又は改造する場合で専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道に該当することとなった旨の届出)
第3条 給水対象居住人口の増加、1日最大給水量の増加等により新たに専用水道に該当することとなったときは、当該専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、設置届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第33条第3項の規定により布設工事確認申請書の記載事項に変更が生じたときは、設置者は、記載事項変更届出書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第5条 給水対象居住人口の減少、1日最大給水量の減少、施設の変更等により専用水道に該当しなくなったときは、設置者は、廃止届出書(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(給水開始前の届出)
第6条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、あらかじめ給水開始前届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、市長は、書類等について確認した後、立入検査を行うものとする。
(水道技術管理者の設置報告等)
第7条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、水道技術管理者設置(変更)報告書(様式第8号)に水道技術管理者の資格を有することを証明する書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(水質検査の報告)
第8条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査の結果を、検査終了後又は検査結果成績書受理後、水質検査結果報告書(様式第9号)により速やかに市長に提出しなければならない。
(給水の緊急停止の報告)
第9条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に報告し、緊急停止報告書(様式第10号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(業務委託開始の届出等)
第10条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項及び第2項前段の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託したときは、業務委託開始届出書(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、業務委託失効届出書(様式第12号)を速やかに市長に提出しなければならない。
3 設置者は、業務委託開始届出書の記載事項(契約期間を除く。)に変更が生じたときは、業務委託変更届出書(様式第13号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 設置者は、次に掲げる帳簿書類を備え置くものとする。
(1) 水道施設の概要並びに位置、規模及び構造を明らかにした書類及び図面
(2) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにした図面
(3) 水道施設の清掃の記録
(4) 水質検査に関する帳簿書類
(5) 健康診断に関する帳簿書類
(6) その他管理についての記録
2 市長は、立入検査等に関する記録を整備し、これを5年間保存するものとする。
(立入検査及び改善の指示)
第12条 市長は、法第39条第2項の規定により、専用水道の適正な管理運営を図るため、定期及び臨時に設置者から専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は立入検査を行うものとする。なお、立入検査内容については、確認事項、届出事項、施設整備状況、維持管理状況、帳簿書類及びその他必要と認める事項に関し、立入検査票(様式第14号)により記録するものとする。
(1) 設置届出書又は給水開始前届出書を受理したとき。
(2) 法第20条及び法第22条に定める水質検査を行わない等の維持管理義務の違反又はそのおそれがあるとき。
(3) 設置者又は当該専用水道の利用者から水質異常が発生する等の通報、相談又は苦情を受けたとき。
(4) その他特に必要と認めるとき。
3 市長は、報告の徴収又は立入検査を行うときは、必要に応じ、設置者に立会い及びその他の協力を要請するものとする。
4 市長は、法第36条第1項の規定により立入検査の結果、管理基準に適合していないと認めるときは、原則として設置者に対し、維持管理指導票(様式第15号)を交付し、その改善を指導するものとする。
5 市長は、前項の指導票を交付したときは、必要に応じ、再度立入検査を行い、指導事項の改善状況を把握するものとする。
(報告)
第13条 設置者は、次の各号に該当するときは、速やかに市長に報告するものとする。
(1) 供給する水に異常を認め、水質に関する事故が発生したとき。
(2) 維持管理指導票を受理し、その対応措置が完了したとき。
(国の設置する専用水道に対する適用)
第14条 この告示は、国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。