○御所市社会福祉法人等指導監査実施要綱
平成26年1月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人(以下「法人」という。)及び社会福祉法その他の法律等に定める社会福祉施設並びにその施行事業(以下「施設等」という。)に対する指導監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 この告示による指導監査の対象となる法人は、定款に定める主たる事務所が市内にあって、当該法人の活動区域が市の区域を越えないものとする。
2 この告示による指導監査の対象となる施設等は、市内に設置されている施設とする。ただし、社会福祉法その他の法律等により国又は県が所管する施設は、指導監査の対象から除くものとする。
(指導監査方針等)
第3条 指導監査は、法人及び施設等(以下「法人等」という。)の運営状況について調査又は検査するとともに、必要な助言、指導等を行うことにより、適正な運営と利用者保護に寄与し、福祉サービスの向上を図ることを目的に行う。
2 指導監査の実施に当たっては、より重点的かつ効果的に実施するため、よるべき基準又は技術的助言として発出される国の通知等及び前回の指導監査の結果等を勘案し、毎年度当初に指導監査等実施計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
3 実施計画の策定及び指導監査による指摘事項の是正等については、法人等を所管する部署の十分な連携のもとに行うものとする。
4 市長は、指導監査の実施において必要と認めるときは、その業務を第3者に委託することができる。
(指導監査の種類)
第4条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査(以下「監査」という。)とする。
(一般指導監査)
第5条 一般指導監査は、実施計画により実施し、原則として年1回実地において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前年度の一般指導監査の結果等により特に問題がないと認められる法人等の一般指導監査の実施は、3年に1回とすることができる。
3 前項の規定に該当する法人等で、別に国が定める要件を満たすものについては、一般指導監査の実施を4年に1回とすることができる。
(一般指導監査の基準)
第6条 市長は、一般指導監査における公平性を担保するため、着眼点、関係法令、指導内容、指摘区分等を、指導監査基準として別に定める。
(特別指導監査)
第7条 特別指導監査は、法人等の運営等に重大な問題が生じたとき、正当な理由なく一般指導監査を拒否したとき、一般指導監査による指導にもかかわらず是正又は改善が行われないとき等に、随時、実地において実施するものとする。
(監査の実施方法)
第8条 監査の実施に当たっては、事前に日時、場所、監査担当者等を法人等の代表者に文書で通知するものとする。なお、監査を効率的に実施するため、市長は、法人等に対し事前に資料の提出を求めることができる。
2 一般指導監査を行ったときは、監査担当者等は、実施場所等適当な場所において、その結果について法人等の代表者に対し講評を行うものとする。
(監査結果の通知等)
第9条 監査の結果は、次の各号に掲げる区分に従い、当該法人等の代表者に対し文書で通知するものとする。
(1) 基準等に関係する根拠法令又は通知(以下「法令等」という。)に違反する場合(軽微なものを除く)は、当該事項を要報告事項とし、期限を定めて市長が別に定める改善報告書及び市長が必要と認める書類の提出を求めるものとする。
(2) 基準等に関する法令等に違反する場合で軽微なもの及び基準等に関する法令等以外の法令等に違反するものは、当該事項を通知事項とし、法人等の自主的な是正又は改善を指導する。なお、これらの場合にあっては、前号の改善報告書の提出は不要とする。
(指導監査実施結果等の公表)
第10条 指導監査の結果等については、施設等を利用しようとする市民等への積極的な情報提供に資するため、その概要を市のホームページ等に掲載するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成25年度に実施する指導監査から適用する。
附則(令和3年告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。