○御所市社会福祉法人認可審査会要綱

平成26年1月1日

告示第2号

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等に関し、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、御所市社会福祉法人認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会が審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 法人の設立の認可に関する事項

(2) 定款の変更の認可に関する事項

(3) 法人の解散の認可又は認定に関する事項

(4) 法人の合併の認可に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、副市長、健康福祉部長、健康福祉部参事、福祉課長、高齢対策課長及び子育て推進課長をもって構成する。

2 審査会は、前項の規定にかかわらず、特別の事項を審査するため必要があると認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、審査対象法人を所管する部署において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

御所市社会福祉法人認可審査会要綱

平成26年1月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年1月1日 告示第2号
平成28年1月22日 告示第5号
令和3年3月31日 告示第43号