○御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成26年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士等の人材確保対策の推進を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項により市長が認可する私立保育所(以下「保育所」という。)が保育士等の処遇改善を図るために要する費用に対し御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、市内の保育所が実施する御所市保育士等処遇改善臨時特例事業(以下「事業」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育所に勤務する職員(非常勤職員を含む。)のうち、保育士、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士の賃金改善に要する費用。ただし、経営に携わる法人の役員である職員については、対象としない。

(2) 前号に掲げる職員のほか、市長が特に必要と認める職員の賃金改善に要する費用

(支給要件及び交付額)

第3条 補助金の支給要件及び交付額は、安心子ども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙)別添7の5の規定による。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否について決定するものとする。

2 市長は、交付の可否を決定したときは、御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「事業者」という。)が当該申請に係る事業内容又は経費配分を変更しようとするときは、御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは、当該事業者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 実績報告の内容が、交付決定の内容に適合しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成26年1月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)