○御所市学校規模適正化推進会議条例

平成26年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 御所市学校規模適正化審議会答申に基づき、御所市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の規模及び配置の適正化を推進し、子どもたちにとってより良い教育環境を整備するため、御所市学校規模適正化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項に関し御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて協議し、意見する。

(1) 学校の規模の適正化の推進に関すること。

(2) 学校の配置の適正化の推進に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) PTA関係者

(3) 学校教育関係者(元学校教育関係者を含む。)

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 推進会議は、必要に応じて専門部会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年を上限として任期を延長することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育委員会が定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市学校規模適正化審議会条例の廃止)

2 御所市学校規模適正化審議会条例(平成24年御所市条例第26号)は、廃止する。

御所市学校規模適正化推進会議条例

平成26年6月30日 条例第16号

(平成26年6月30日施行)