○御所市社会福祉協議会加盟団体補助金交付要綱

平成26年3月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、御所市社会福祉協議会に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)の活動に必要な経費について補助金を交付することにより、地域福祉のために活動する団体の資質の向上を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 この告示による御所市社会福祉協議会加盟団体補助金(以下「補助金」という。)は、御所市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に交付するものとし、補助金の対象となる経費は、加盟団体がその上部団体へ支出した負担金とする。

(補助率等)

第3条 補助率は、補助金の対象となる経費の全部とし、補助限度額は、予算の範囲内とする。

(補助金の申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を申請するときは御所市社会福祉協議会加盟団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 御所市社会福祉協議会加盟団体届出書(様式第2号)

(2) 加盟団体の決算状況及び活動状況が分かる総会資料等

(3) 上部団体へ負担金を支出したことが確認できる領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは御所市社会福祉協議会加盟団体補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは御所市社会福祉協議会加盟団体補助金不交付決定通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 協議会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、御所市社会福祉協議会加盟団体補助金請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその内容を確認し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、次の各号に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)の例による。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市社会福祉協議会加盟団体補助金交付要綱

平成26年3月27日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)