○御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年1月27日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器購入費の一部を助成することにより、難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「補聴器購入費」とは、別表に定める機種の補聴器を新たに購入する経費又は同表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象児)

第3条 この告示により補聴器購入費の助成を受けることができる難聴児(以下「助成対象児」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が別に定める医療機関の医師(以下「医療機関の医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。

(3) 補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できるという医療機関の医師の判断があること。

(4) 申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月31日時点で18歳未満であること。

(5) 身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(助成対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象外とする。

(1) 助成対象児の属する世帯の中に、申請年度(当該年度の市町村民税の賦課がされていない期間にあっては、前年度)の市町村民税所得割額が460,000円以上の者がいる場合

(2) すでにこの告示による助成を受け、別表に定める当該助成を受けた補聴器の耐用年数に相当する期間が経過していない場合

(対象補聴器)

第5条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎)

第6条 この助成金の算定基礎となる額は、補聴器購入費として市長が必要と認める額と基準額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。

2 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用することを原則とする。ただし、教育上、生活上等真に必要と医療機関の医師が認めた場合は両耳に装用することができる。

3 前項ただし書の両耳装用の場合における助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの補聴器について第1項の規定により算出して得た額の合計額とする。

(助成金の交付額)

第7条 助成金の交付額は、前条に規定する算定基礎となる額の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(助成金の申請)

第8条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、御所市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 医療機関の医師が助成対象児の聴力検査を実施し交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書により、補聴器の販売業者(以下「販売業者」という。)が作成した見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(所得審査等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第3号)を作成するとともに、助成対象児の属する世帯全員の所得状況等を調査し、第4条に規定する助成の対象外に該当しないこと等を確認するものとする。

(交付決定)

第10条 市長は、前条の審査により助成金の交付又は不交付を決定し、御所市難聴児補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第11条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに販売業者と契約を交わし、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第12条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、領収書を添えて、御所市難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)により、市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、交付決定者に対し助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、交付決定者に交付する額の範囲内において、交付決定者の代わりに販売業者に対し助成金を支払うことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を支払う場合は、交付決定者に対し、御所市難聴児補聴器購入費助成券(様式第6号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 前項の交付決定者は、販売業者に助成券を引き渡し、自己負担額を支払い、補聴器を購入するとともに、代理受領に係る御所市難聴児補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)により助成金の代理受領を委任するものとする。

4 前項の販売業者は、市長に請求書兼委任状及び助成券を提出し、助成金の支払を請求するものとする。

5 市長は、販売業者から請求書兼委任状及び助成券の提出があったときは、内容を審査の上、販売業者に対し助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第14条 市長は、助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号に該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定者が、助成を受けた補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他市長が補聴器の助成を不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合は、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱、御所市家族介護用品支給事業実施要綱、御所市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱、御所市障害者等移動支援事業実施要綱、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第2条・第4条・第5条関係)

種目

種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200

補聴器本体(電池を含む。)

※イヤーモールドが必要な場合は、基準価格に9,000円を加算

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池を含む。)

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算

(注)受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイクを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。

名称

1台当たりの基準価格(円)

受信機

80,000

オーディオシュー

5,000

ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

98,000

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御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年1月27日 告示第13号

(令和4年8月1日施行)