○職員の退職手当に関する条例の規定による退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)第5条の5に規定する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職理由記録の記載事項等)

第2条 退職理由記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別記様式とする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(作成時期)

第3条 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(保管)

第4条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 退職勧奨の記録に関する規則(平成元年御所市規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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職員の退職手当に関する条例の規定による退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)