○職員の退職手当に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
平成26年3月28日
規則第4号
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨
(3) 条例第8条の2第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知(第5条において「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募の様式)
第3条 条例第8条の2第9項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。
(認定の通知の様式)
第4条 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第2号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第3号)
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第6条 条例第8条の2第14項の規定による同意は、退職すべき期日の変更同意書(様式第5号)によるものとする。
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第7条 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(募集実施要項及び認定を受けた応募者の数の報告)
第8条 条例第8条の2第17項の規定による報告は、毎年4月中に、前年度に実施された早期退職希望者の募集に係る募集実施要項(同条第11項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数について、募集及び認定実施報告書(様式第7号)により行うものとする。
(募集実施要項及び認定を受けた応募者の数の公表)
第9条 条例第8条の2第18項の規定による公表は、毎年4月中に、前条の募集実施要項及び認定を受けた応募者の数を取りまとめ、早期退職希望者の募集及び認定実施結果について(様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。